児童ポルノの単純所持の問題点を自分なりに並べ、考えてみた。

自民 児童ポルノ法改正検討へ(NHKニュース ※リンク先は既に消滅)

児童ポルノ対策をめぐっては、福田総理大臣が、鳩山法務大臣に取り組みを強化するよう指示しているほか、公明党が党内の作業チームで、児童ポルノを作ったり販売したりすることだけでなく、所持することを全面的に禁止するための法整備を行う方向で検討を進めています。こうしたなか、自民党も対策を強化するための具体的な検討を始める必要があるとして、週明けにも党内に小委員会を設置することになりました。今の児童ポルノ禁止法では、他人への販売などを目的としない個人的な児童ポルノの所持は禁止されていませんが、小委員会では、所持することを罰則を設けて、全面的に禁止する方向で検討が行われる見通しです。自民党は、党の方針をできるだけ早くまとめたうえで、公明党や野党とも協議し、今の国会に、超党派議員立法で、児童ポルノ禁止法の改正案を提出したいとしています。

【参考】
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080301/1204335870
http://umetarou.sakura.ne.jp/diary/?date=20080302#p01

児童ポルノ遠い根絶 禁止法施行から8年 5年で摘発3.4倍 個人所持規制が課題 (西日本新聞)

 児童ポルノ改正に関してはエクパット東京とそれを鵜呑みにした公明党による「現実と空想の区別が付いていない」主張が一人歩きしている様にも見えるけど、報道では「児童ポルノの所持問題」に焦点が当たっている。ここでは単純所持に関しては積極的に扱って来なかったけど、今回の記事で取り扱ってみたいと思う。

 もちろん実在する児童の虐待は許してはいけないし、それ以上に性的虐待の記録が後々にまで残りかねない「子供への性的虐待を記録した」児童ポルノは許してはならない。

■18歳未満の裸であれば一律児童ポルノ

 まず、販売や配布、人に見せる目的で児童ポルノを所持する事は既に禁止されており処罰される。ただし個人で前に挙げた例に該当しない限りは所持しても今の所は問題が無い。

しかし、

(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

のように

今の時点では18歳未満の人間の裸の写真であればそれが芸術作品や家族写真と言ったわいせつ性の無いものであっても一律児童ポルノ扱いされる

のが実情だ。

■単純所持で懸念される問題点

 そして、仮に単純所持が法律で罰せられるようになると被害が大きいのは多方面から言われているインターネットだけではなく、雑誌や新聞と言った印刷物にも及ぶ事になる。

 例えば雑誌でヌード写真が掲載されたとしよう、最近は一般紙においても男女問わず芸術性の高いヌード写真が増えてきたが、もし、単純所持が禁止された状況下でモデルになった人間が撮影・掲載時に18歳未満であった事が発覚したなら単純所持罪による被害はその雑誌を製作・発行した出版社とそのスタッフだけは無く、納入した取次・書店、購入した読者、その雑誌を暇つぶしのために設置した設置者全てに及ぶ。つまり、かなり踏み込んだ形で議論しないままに単純所持が禁止されると今まで普通に生活していた全ての人が児童ポルノ禁止法によって犯罪者のレッテルが貼られる危険性がさらに高くなる。

 ましてや性犯罪関連は捕まった時点で今までの生活や名誉は破棄されるし、結果が無罪であっても捕まる前までの状態にまで取り戻すのには今の日本では困難を要する。映画「それでもボクはやってない」がまんま自らふりかかるのだ。さらには児童ポルノは男女の区別が無いので女性にも降りかかりかねない。

児童ポルノはテロの道具だ

 また、児童ポルノの単純所持を禁止されたら18歳未満のヌード写真を潰したい相手の所にしのばせるだけで社会的に抹殺させる事が出来る。つまり、首相や政治家、企業の社長、近所のいやな奴まで潰せるまさに手軽なテロの道具にもなってしまう。

 過去に年金未納問題で何らかの形で年金未納が発覚して国会が空転した事があったがそれでは済まない事は目に見えて明らかだ。

 どちらにせよ何処かで単純所持の除外規定を設けるか児童ポルノの定義を実在する18歳未満の裸ではなく「実在する子供への性虐待を記録した映像または写真」に変えていくと言ったような事をしないと単純所持だけを禁止して解決と言うようにはならないだろう。

 とにかく単純所持の問題点はここで取り上げただけではなくいろいろな面に及ぶので、まずは「児童ポルノ 単純所持 危険性」と検索して、検討し吟味して自分の意見で危険性を冷静に呼びかけて欲しい。